ブログ

信託型ストックオプションの課税関係
2023年06月02日 [IPO]
信託型ストックオプションは、スタートアップの会社が事業が軌道に乗る前の株価で株式購入権(ストックオプション)を発行し、信託会社にプールすることで、入社時期が遅い従業員にも安い株価で株式を購入する権利を付与することができることから上場新興企業並びに上場準備会社で導入される仕組みとなっています。
勤務先から支給を受ける現物支給の給与については、支給時の給与所得として所得税の課税対象とされますが、その現物支給の給与が、譲渡制限の付されたストックオプション(税制非適格ストックオプション)である場合には、そのストックオプションを譲渡して所得を実現することができないことから、ストックオプションの付与時に所得を認識せず、そのストックオプションを行使した日の属する年分の給与所得として所得税の課税対象とすることとされています。
今年5月に国税庁は、ストックオプションに対する課税(Q&A)で信託型ストックオプションに関する課税に関する見解を示しました。
それによれば、信託型ストックオプションについては、信託が役職員にストックオプションを付与していること、信託が有償でストックオプションを取得しているなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価にあたらず「給与として課税されない」との見解があるが、実質的には会社が役職員にストックオプションを付与していること、役職員に金銭等の負担がないことなどの理由から、上記の経済的利益は労務の対価にあたり、「給与として課税される」とのことです。
これにより信託型ストックオプションを導入している会社に見直しの動きが起きる可能性が高いとされています。


ブログ記事一覧

【カテゴリーリスト】

PageTop