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2020年07月21日 [会計・税務]

その他有価証券評価差額金(評価差損)と繰延税金資産の回収可能性

その他有価証券評価差額金(評価差損)と繰延税金資産の回収可能性
その他有価証券の評価差額に係る一時差異は、原則として、個々の銘柄ごとにスケジューリングを行い、評価差損に係る将来減算一時差異については当該スケジューリングの結果に基づき回収可能性を判断した上で繰延税金資産を計上し、評価差益に係る将来加算一時差異については繰延税金負債を計上する。ただし、個々の銘柄ごとではなく、一括して繰延税金資産又は繰延税金負債を計上することができる。

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」38項その他有価証券の評価差額に係る一時差異の取り扱い)
<スケジューリング可能なその他有価証券評価差額金の場合> 
銘柄ごと合計評価損⇒スケジューリングの結果に基づき繰延税金資産の回収可能性を判断
銘柄ごと合計評価益⇒繰延税金負債を計上
<スケジューリング不能なその他有価証券評価差額金の場合>
(評価損の銘柄ごとの合計と評価差益の銘柄ごとの合計を相殺したネット)
ネット合計評価差損⇒原則として繰延税金資産は回収可能性がないものとする。但し、容認規定(39項)として分類ごとに回収可能性を判断する。
ネット合計評価差益⇒繰延税金負債を計上

(「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」39項スケジューリング不能なその他の有価証券の純額の評価差損または差益に係る一時差異の取扱い)
(差益の場合)⇒繰延税金負債を計上。ただし、その他の有価証券評価差額金に係る将来減算一時差異以外の将来減算一時差異と相殺できない。
(差損の場合)下記の分類による
(分類1及び分類2に該当する場合)⇒繰延税金資産は回収可能であると判断する。
(分類3に該当する場合)⇒繰延税金資産は、将来の合理的な見積り期間(おおむね5年)または適用指針24項に従って5年を超える見積もり可能期間をスケジューリングする場合はそのスケジューリングの結果で回収可能性を判断する。

分類4及び分類5に該当する会社は、スケジューリング不能なその他有価証券評価差額金(ネット評価差損)の将来減算一時差異は回収可能性がないものと判断する。
その他有価証券評価差額金をネットして将来減算一時差異の回収可能性を判断している会社は、繰延税金資産の回収可能性の判定分類が変更(分類1及び2→分類3→分類4及び5)されると、回収可能額が変更となるが、その他有価証券評価差額金の将来減算一時差異はそれ以外の将来減算一時差異と別に回収可能性が判断されるため、回収可能額の計算を誤る可能性がある。



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