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2020年10月06日 [会計・税務]

未上場株式の株式売却タイミング

有価証券の売買は金融商品会計実務指針第22項で有価証券の売買契約については、約定日から受渡日までの期間が市場の規則又は慣行に従った通常の期間である場合、売買約定日に買手は有価証券の発生を認識し、売手は有価証券の消滅の認識を行う「約定日基準」としている。ただし、約定日基準に代えて保有目的区分ごとに買手は約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識し、また、売手は売却損益のみを約定日に認識する修正受渡日基準によることができるとしている。
 それでは、未上場会社の株式を第三者に売却するケースで、譲渡契約書を締結し、代金の一部を入金したが、残金の回収と株式の受け渡しが実行されていない場合、約定日基準で売買が成立するとしてよいでしょうか。
 未上場株式である場合、約定日から受け渡し日までの期間は市場の規則に従ったものとなっておらず(実務指針23項)、また、市場慣行に従った期間で受け渡しが行われるものではありません。さらに、先渡し取引となるデリバティブ部分については、時価の算定が困難であることから、時価評価されないものと思われます。したがって、未上場株式については、約定日ではなく、受け渡し日に認識することになると思われます。


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