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2022年07月05日 [会計・税務]

有形固定資産の減価償却開始時期

有形固定資産の減価償却開始時期は「事業の用に供した日」となりますが、「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになりますが、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられるとしています(国税庁タックスアンサーNo.5400-2 事業の用に供した日から抜粋)。
例えば、医療用医薬品メーカーでは、検収目的の試運転終了後の機械装置の引渡から一定期間の量産試作の安定性試験が完了して、製品製造が開始されます。業種業態によっては、機械装置の引き渡し後に、製品製造に至るまで一定の期間を要するケースが存在しますが、検収後に引き渡された機械装置の量産試作のための試運転は、通常運転に欠くべからざるものであることから、製品製造開始日ではなく、量産試作開始日をもって「事業の用に供した日」となると解される余地もあると考えられます。


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