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2023年09月01日 [会計・税務]

交際費から除かれる少額の飲食費等の費用とインボイス制度

法人が消費税等の経理処理として、税込経理方式と税抜経理方式のいずれかを選択するかで交際費等にかかる消費税等の額が交際費等に含まれるか含まれないかが異なります。税込経理方式を適用している場合、消費税等を含めた金額で費用に計上するため交際費等に含まれます。税抜経理方式を適用した場合、消費税等は仮払消費税等として処理し、費用に計上しませんので、交際費等に含まれません。ただし、控除対象外消費税等に相当する金額は、仮払消費税等から費用等へ振り替えますので、交際費等にかかる消費税等のうちで控除対象外消費税等になった金額は、交際費等に含まれます。
得意先等を接待等する費用は、交際費等に該当しますが、その支出が1人当たり5千円以下(少額の飲食費等)であれば、法人税法上、交際費等から除くとされています。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の下では、原則、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者及び登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことはできませんが、制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%
インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等を行った場合、5千円基準の判定を行うにあたっては、税込経理方式であれば、税込金額で判定しますが、税抜経理方式の場合、税抜金額を算定し、消費税相当額から控除対象外消費税等に金額を税抜金額に加算した金額を参加人数で割って、判定する必要があり、しかも、経過措置が6年間のうち当初3年間と、後半3年間で控除割合が異なっています。
5千円の判定式
(税込相当×100/110+税込相当×10/110×20%(または50%))÷参加人数
少額飲食費等の交際費等の判定のためには繁雑な計算が必要であることと、支出の時期により計算式が異なることから、交際費等の判定を誤る可能性があり、実務担当者への教育と情報の徹底が重要となる。


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