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2026年07月08日 [IPO]
少数株主保護に関する上場制度の見直し
少数株主を意識した経営をさらに促すとともに、少数株主保護において中心的な役割を果たす独立社外取締役の独立性・実効性向上を図る観点から、取締役選任議案に対する少数株主の賛成割合等の開示の義務化、独立役員の独立性基準の拡充や開示の見直し等の改正が行われ、有価証券上場規程等の一部改正として2026年7月10日から施行されました。
少数株主の賛成割合等の開示対象企業(株主総会の基準日時点)は、「親会社を有する会社」、「40%以上の議決権を保有するその他の関係会社を有する会社」及び「主要株主であって、当該主要株主と当該主要株主の近親者等で40%以上の議決権を保有する会社」であります。
株主総会における取締役の選任議案については、株主総会後遅滞なく、各取締役の選任議案に対する賛成、反対等の割合、少数株主の50%超の賛成が得られなかった場合の反対理由の把握に向けた取締役会における方針を開示することになります。
また、独立役員の独立性基準の拡充では、上場会社の主要株主等及び上場会社の親会社の監査役で過去10年以内において該当していた社外取締役等が独立役員の要件を満たさないとしています。独立役員の属性情報の開示では、上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者に該当する者若しくは10年以内において該当していた者、上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者に該当する者若しくは10年以内において該当していた者を記載するとしている。
少数株主の賛成割合等の開示対象企業(株主総会の基準日時点)は、「親会社を有する会社」、「40%以上の議決権を保有するその他の関係会社を有する会社」及び「主要株主であって、当該主要株主と当該主要株主の近親者等で40%以上の議決権を保有する会社」であります。
株主総会における取締役の選任議案については、株主総会後遅滞なく、各取締役の選任議案に対する賛成、反対等の割合、少数株主の50%超の賛成が得られなかった場合の反対理由の把握に向けた取締役会における方針を開示することになります。
また、独立役員の独立性基準の拡充では、上場会社の主要株主等及び上場会社の親会社の監査役で過去10年以内において該当していた社外取締役等が独立役員の要件を満たさないとしています。独立役員の属性情報の開示では、上場会社の株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者に該当する者若しくは10年以内において該当していた者、上場会社が株式を政策保有株式として保有している者の業務執行者に該当する者若しくは10年以内において該当していた者を記載するとしている。
