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新リース会計基準の適用ポイント@リースの識別
2026年07月09日 [会計・税務]
契約がリースを含むか否かは、@資産が特定されていること、A資産の使用を支配する権利が移転していること、この2つの要件を満たすか否かで判定する。2つの要件を共に満たす場合はリースを含むと判定され、どちらかの要件を満たさなければリースを含まないと判定される。
従来のリース会計基準では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分し、ファイナンス・リースのみがオンバランスされ、オペレーティング・リースは賃貸借処理とされていたが、新リース会計基準では、リースの定義に該当すれば、原則としてオンバランスされることになった。その結果、不動産賃貸などのオペレーティング・リースがオンバランスされたことが大きな変更点の1つである。また、実務上、リース契約に限定して、従来のリース会計基準の適用対象としていたが、契約にリースが含まれている場合、原則として新リース会計基準が適用されることとなった。その結果、配送業務における車両の賃貸、物流委託業務における倉庫の賃貸及び外注委託業務における金型の賃貸など、既に締結するすべての契約にリースの識別の判定のステップに基づき、契約に含まれるリースを判定する必要がある点も大きな変更点である。

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