新リース会計基準の適用のポイントD借手のリース期間
2026年08月17日 [会計・税務]
借手は、借手のリース期間について、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、次の(1)及び(2)の両方の期間を加えて決定する。
(1) 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
(2) 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
上記が合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮する。また、借手のオプションの行使可能性に関する「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示している。
リース期間は、契約期間ではなく、経済的インセンティブ要因を考慮した上記期間となる。
(経済的インセンティブを生じさせる要因とリース期間の適用事例)
例えば、ある多店舗展開を行っている小売業で、普通借家契約で店舗を賃借している事例でリース期間の設定に当たって考慮すべき事項を考えてみる。普通借家契約では、契約期間が3年間等の比較的短期に設定される。一方、店舗内装設備(耐用年数を10年と見込んでいる)は、多額な投資となり、かつ、退店時には原状復帰義務があることから短期の賃貸借期間(例えば3年)を経過して直ちに退店することは借手にとって経済合理性がない。
また、店舗は、集客のため、10年以内には内装工事のリニューアルが行われるが、定例的に行われており、新店舗に比べて投資額が低く抑えられている。したがって、減損懸念店舗以外、リニューアル工事が契約延長オプションを行使することを中止することの経済的インセンティブ要因とはならない。一方、店舗内装工事の経済的耐用年数(物理的耐用年数10年)を経過後では、新規開店と同様な投資コストがかるため、経済的耐用年数を超えては延長オプションを行使することは合理的に確実とは言えない。
その結果、上記事例の普通借家契約におけるリース期間は、経済的インセンティブとして考慮すべき事項を多額な投資と退店時の除去費用の発生として、当該要因を考慮して建物附属設備の物理的耐用年数である10年をリース期間と考える。
(1) 借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間
(2) 借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間
上記が合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮する。また、借手のオプションの行使可能性に関する「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示している。
リース期間は、契約期間ではなく、経済的インセンティブ要因を考慮した上記期間となる。
(経済的インセンティブを生じさせる要因とリース期間の適用事例)
例えば、ある多店舗展開を行っている小売業で、普通借家契約で店舗を賃借している事例でリース期間の設定に当たって考慮すべき事項を考えてみる。普通借家契約では、契約期間が3年間等の比較的短期に設定される。一方、店舗内装設備(耐用年数を10年と見込んでいる)は、多額な投資となり、かつ、退店時には原状復帰義務があることから短期の賃貸借期間(例えば3年)を経過して直ちに退店することは借手にとって経済合理性がない。
また、店舗は、集客のため、10年以内には内装工事のリニューアルが行われるが、定例的に行われており、新店舗に比べて投資額が低く抑えられている。したがって、減損懸念店舗以外、リニューアル工事が契約延長オプションを行使することを中止することの経済的インセンティブ要因とはならない。一方、店舗内装工事の経済的耐用年数(物理的耐用年数10年)を経過後では、新規開店と同様な投資コストがかるため、経済的耐用年数を超えては延長オプションを行使することは合理的に確実とは言えない。
その結果、上記事例の普通借家契約におけるリース期間は、経済的インセンティブとして考慮すべき事項を多額な投資と退店時の除去費用の発生として、当該要因を考慮して建物附属設備の物理的耐用年数である10年をリース期間と考える。


