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新リース会計基準の適用のポイントF敷金
2026年08月24日 [会計・税務]
不動産の賃貸借契約(オペレーティング・リース)が、リース会計基準の適用対象となった場合、敷金の取扱いに注意が必要です。
(1) 返還される敷金の会計処理
借手が差し入れた敷金のうち、契約満了時に貸手から返還される部分は取得原価で資産計上する。敷金は賃貸借契約満了時に返還請求権が発生する無金利の預託金であるため、建設協力金とは異なり、現在価値ではなく取得原価で資産計上する取扱いを原則としている。なお、IFRS任意適用企業が個別財務諸表で追加修正なしに処理できるよう、建設協力金と同様の会計処理を行うこともできることとした。
【計上区分】 原則:敷金 容認:敷金と使用権資産【測定方法】原則:取得原価 容認:現在価値
(2) 返還されない敷金の会計処理
契約上返還されないことが定められている敷金は、借手が原資産を使用する権利に対して対価を支払ったものとみなし、使用権資産の取得価額に含める。これは、毎月支払うリース料と経済的に同質であるという考え方に基づくものである。
【計上区分】  使用権資産    【測定方法】     取得原価
なお、少額リース取引(企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース等)では、旧リース適用指針のリース契約当たりのリース料総額が3百万円以下のリースの簡便的な取扱いを踏襲しているとされる。この場合のリース料総額には返還されない敷金の金額を含むことになる。


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