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2026年07月24日 [会計・税務]

新リース会計基準の適用のポイントB資産の使用を支配する権利の移転

リースの識別における資産の使用を支配する権利が移転している場合とは、特定された資産の使用期間全体を通じて、@資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有すること、A資産の使用を指図する権利を有すること、この両方を共に満たす場合が該当する。
上記「A資産の使用を指図する権利を有する場合」とは、次のいずれかの場合である。
(ア) 顧客が使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有している場合
(イ) 使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされており、かつ、(@)又は(A)のいずれかである場合
(i) 顧客のみが資産の稼働に関する権利を有している。
(ii)資産の設計を行っている。
例えば、物流業務委託の事例で、倉庫スペースが特定された資産に該当するケース(固有の設備の設置があるケース)では、資産の使用を支配する権利の移転する可能性がる。
物流センター内のスペースを使用するのは、顧客ではなく、サプライヤー(物流業者)であり、使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有しているのはサプライヤー(物流業者)にあると考える。したがって、上記(ア)の要件は満たさないと想定される。
ただし、倉庫スペースは物流業務のため固有の設備としてラック棚等が設置されており、使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされており、顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように、資産を設計していると想定される。その場合は、上記(イ)の要件を満たしていると考える。


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