会計・IPOブログ | 会計・IPOの事なら東京の株式会社日本橋アカウンティングサービスへお任せください。

株式会社日本橋アカウンティングサービス

ビジネスブログ

2026年08月24日 [会計・税務]

新リース会計基準の適用のポイントE定期借家におけるリース期間

借手は、借手のリース期間について、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間の両方の期間を加えて決定する。
定期借家の場合は、原則として途中解約や更新がなく賃借期間が明確なため、リース期間は契約期間と一致する可能性が高い。小売業の店舗の定期借家契約の事例で、ショッピングセンターの定期建物賃貸借契約では、契約期間が10年の長期のものも存在するが、6年及び3年と短期のものもある。なお、契約期間終了後、新たに定期建物賃貸借契約が締結され、また、敷金も従来の契約が引き継がれ、実質的には更新されるケースも存在する。ただし、借手のリース期間は、上記に記載の通り、解約不能期間に延長オプションを行使すること、または、解約オプションを行使しないことが合理的に確実である期間を足した期間となるが、定期借家契約においては延長オプション等がないため、解約不能期間をリース期間とすることになる。
定期借家契約の店舗の内装工事については、定期借家の解約不能期間(例えば、6年または3年)に比べて、物理的な耐用年数は長く(例えば、10年または15年)、また、投資回収も長期間を要する。借手のリース期間とリース物件における附属設備の耐用年数は、相互に影響を及ぼす可能性があるが、それぞれの決定における判断及びその閾値は異なるため、借手のリース期間とリース物件における附属設備の耐用年数は、必ずしも整合しない場合がある。定期借家の借手のリース期間は、オプション期間がなく、解約不能期間がリース期間であるのに対して、内装工事の耐用年数は、経済的耐用年数であり、実質的な契約の更新を想定した投資回収期間を加味した期間であることから、両者は異なることがある。一方、リース物件における附属設備について、借手のリース期間中の除去及び借手のリース期間後の使用を見込んでいない場合、当該附属設備の耐用年数が借手のリース期間と整合する場合もある。


PageTop

株式会社 日本橋アカウンティングサービス