会計・IPOブログ | 会計・IPOの事なら東京の株式会社日本橋アカウンティングサービスへお任せください。

株式会社日本橋アカウンティングサービス

ビジネスブログ

2026年07月27日 [会計・税務]

新リース会計基準の適用のポイントCリースを構成する部分とリースを構成しない部分

 新リース会計基準では、重要な役務提供サービスに組みこまれた少額なリース取引であっても、原則としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分に分けて会計処理を行う必要がある。借手は、契約におけるリースを構成する部分について、リース会計基準及びリース適用指針に定める方法により会計処理を行い、契約におけるリースを構成しない部分について、該当する他の会計基準に従って会計処理を行う。
例えば、メンテナンス・サービス契約にリースが含まれている場合は、メンテナンス・サービス(リースを構成しない部分)とリースを構成する部分に分ける必要がある。リースを構成する部分とリースを構成しない部分についての対価の配分は、それぞれの独立価格の比率に基づいて配分する。
なお、借手は、原則的な定めにかかわらず、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分として会計処理を行うことを選択することができる。
 従来のリース会計基準では、役務提供比率が低い典型的なリースが対象となっていたこともあり、新リース会計基準の適用とともに実質的なリース対象範囲が拡大している。


PageTop

株式会社 日本橋アカウンティングサービス