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2026年09月12日 [IPO]

上場維持基準の市場区分変更の動向

東京証券取引所の上場維持基準に関する経過措置の終了に伴い、2025年3月1日以後に到来する上場維持基準の判定に関する基準日(以下「基準日」という)から本来の上場維持基準が適用されています。
上場維持基準に適合しない状態となった場合には、原則として1年間(売買高基準に関しては6か月間)の改善期間に入り、改善期間内に基準に適合しない場合は監理銘柄・整理銘柄(原則として6か月間)に指定後、上場廃止となります。
例えば、グロースに上場している3月決算の会社では、上場維持基準の経過措置で、時価総額5億円以上(上場10年経過後から適用)は適合たしていたが、原則に戻り、2025年3月末で時価総額40億円以上(上場10年経過後から適用)に適合していない場合、上場維持基準を満たさず、改善期間に入ることとなります。改善期間内に上場維持基準に適合しない場合は、上場廃止へ進むことになるため、スタンダード市場へ市場区分を変更する事例が増加しています。なお、時価総額の計算方法は、上場会社の事業年度の末日以前3か月間における当取引所の売買立会における当該株券等の日々の最終価格の平均に、当該事業年度の末日における上場株券等の数を乗じて得た額となっています。
スタンダード市場への市場区分の変更を行うにあたっては、取引所が行う「市場区分の変更審査」を受け、審査基準に適合する必要があります。市場区分の変更審査は、上場会社としての実績を勘案して実施しており、主な確認対象を一部の審査基準に限った効率的な審査とできる場合があります。また、市場区分変更に適用する形式基準は、従来は、利益の額に関する基準を設けていましたが、2025年12月の制度改正により、市場区分の変更時には当該基準を適用しないこととしています。したがって、赤字会社でも、市場区分の変更は可能となっています。また、グロース市場の上場維持基準のうち時価総額基準は、2030年3月1日より、100億円以上(上場5年経過後から適用)に見直しとなっています。


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