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新リース会計基準の適用のポイントH少額リース・短期リース
2026年09月07日 [会計・税務]
短期リースに関する簡便的な取扱い及び少額リースに関する簡便的な取扱い(借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上する。)は、基本的には旧リース適用指針を踏襲している。
@ 短期リースの取扱いについては、IFRS16号及び旧リース適用指針のいずれにおいても簡便的な取扱いが認められていることから、新リース適用指針においても認められている。
A 少額リースの取扱いについては、通常の固定資産の取得でも購入時に費用処理される少額なものについては、重要性が乏しいため、短期リース同様の簡便的な取扱いが認められている。なお、旧リース適用指針では、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリースについて、簡便的な取扱いを認めていた。新リース適用指針においては、企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、リース1件当たりの金額に重要性が乏しいリースとされ、具体的な金額基準は示されていない。しかしながら、結論の背景において、重要性の乏しいリースは、旧リース適用指針において定められたリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下であるかどうかにより判定する方法を踏襲することを目的として取り入れられたものであると明示されている。また、IFRS第16号の開発当時の2015年において新品時に5千米ドル以下程度の価値の原資産を念頭において、リース1件ごとに簡便的な取扱いを選択適用することができるとの考え方が示されている。そのため、契約1件当たりリース料総額3百万円以下や新品時に5千米ドル以下程度の価値の原資産は、従来の基準のまま、取り扱いが可能で、重要性が乏しいと判断される。
少額リースは、上記記載の通り新リース適用指針で、金額の明示はなく、重要性が乏しいリースとされており、上記簡便的な取扱いは企業によって、適用が異なることも考えられる。ただし、当該簡便的な取扱いは、従来の適用指針を踏襲するものとされており、従来のリース契約1件当たり300万円を超えて、重要性を判断する場合は、根拠資料の準備(重要性の判断指標)が必要と考える。

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