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新リース会計基準の適用のポイントI使用権資産総額に重要性が乏しい場合の取扱い
2026年09月14日 [会計・税務]
使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合、「借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法」又は「利息相当額の総額を借手のリース期間中の各期に定額法により配分する方法」を採用することができる。
使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合をいう。
貸手においても、貸手としてのリースに重要性が乏しいと認められる場合には、利息相当額の総額を貸手のリース期間の各期に定額で配分することができる。ただし、リースを主たる事業としている企業は、当該取扱いを適用することは認められていない。
なお、貸手としてのリースに重要性が認められない場合とは、未経過の貸手のリース料及び見積残存価額の合計額の期末残高及び営業債権の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合である。

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