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新リース会計基準の適用のポイント�K店舗設備のサブリース
2026年10月05日 [会計・税務]
店舗を賃借し、リース会計基準に基づき使用権資産を計上していたが業績悪化により、使用権資産に減損処理を実施し、その後、店舗を他社に転貸するケースは、多店舗展開の小売業ではよくある事例である。
この場合、サブリース取引に該当するため、サブリースがファイナンス・リースかオペレーティング・リースに該当するかどうかを分類し、会計処理を実施する必要がある。なお、ヘッドリースに関するリース負債は、サブリースによる影響は受けず、返済を行う。
サブリースがファイナンス・リースに該当すれば、貸手のリース料の現在価値(利息相当額を控除した金額)と原資産(使用権資産)の帳簿価額との差額を売却損益として処理し、リース料の現在価値(利息相当額を控除した金額)をリース投資資産に計上することになる。原資産(使用権資産)の帳簿価額は、減損後のため、売却益が計上されることになる。
なお、当初より店舗設備が他に転用可能(サブリース可能)なものであれば、減損判定や減損測定における将来キャッシュフローの算定において、サブリースを見込んでおく必要がある。

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